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ブロック塀をフェンスにリフォーム
古いブロック塀の撤去
ブロック塀等の構造基準は、建築基準法で定められています。過去の災害を機に、何度か構造基準が見直されており、1981年6月以前に築造されたものは、現在の基準に適合していない場合があります。ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、所有するブロック塀が地震などによって倒壊してしまい、人や物に被害を出してしまった場合に、その責任は所有者に課せられることになります。
<補強コンクリートブロック造の塀>
建築基準法施行令 第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
1.塀の高さは地盤から2.2m以下か
2.塀の厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
3.塀の高さが1.2m超の場合、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5倍以上突出した控え壁があるか
4.コンクリートの基礎があるか
5.塀に傾き、ひび割れはないか
6.【専門家に相談しましょう】塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも、80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。また、塀の高さが1.2m超の場合、基礎の根入れ深さは30cm以上か
倉敷市では地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため,「対象道路に面するブロック塀等の撤去費」の一部を補助しています。
補助額:見積額と基準額※のいずれか少ない額の 2/3(上限15万円)
※詳しくは倉敷市のHPをご覧ください