宅地建物取引士



●宅地建物取引士とは?
不動産取引における専門家を指す国家資格。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のことです。
宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の土地の売買、賃貸物件のあっせんの取引に対して、
購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、
公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引の専門家です。
宅地建物取引業者で働く従業員をイメージされると良いでしょう。
宅地建物取引業者とはいわゆる不動産会社のことで、
土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行っています。
不動産取引はとても高額です。
お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、
不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。
そのようなことがないよう、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅地建物取引士の仕事。
そして、重要事項の説明をお客様にできるのは宅地建物取引士だけです。
宅地建物取引士とは、不動産取引の専門家を示す資格、といえるでしょう。
また、宅建業者には、従業員5名につき1名以上の宅地建物取引士の設置が義務付けられており、
宅地建物取引士の需要は非常に高いといえます。
●宅地建物取引士にしかできない仕事は3つの独占業務
「契約締結前に行う重要事項の説明」
「重要事項説明書面(35条書面)への記名」
「契約内容を記した書面(37条書面)への記名」
宅地建物取引業者が宅地建物の取引の際に行わなければならない3つの業務があり、
これらはいずれも宅地建物取引士でなければできない「独占業務」として法律で決められています。
●契約締結前に行う重要事項の説明
不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などに
「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、
物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約する「前」に説明します。
これが「重要事項の説明」です。
この説明事項が記載された書面を重要事項説明書といい、
不動産取引においてトラブルが発生することを防ぐため、
必ず宅地建物取引士が説明することになっています。
●重要事項説明書面(35条書面)への記名
重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、
口頭の説明のみで理解することは簡単ではありません。
そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。
この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書きます。
この記名をもって、重要事項を説明したという事実の証明になります。
不動産取引における重要書類に記名ができるのも、
宅地建物取引士のみに許された仕事です。
●契約内容を記した書面(37条書面)への記名
実際に行った取引について、契約に関わる重要な部分が書かれた書面を「37条書面」と言います。
重要事項の説明が終わり、不動産の取引が成立したら、契約書を作成することになります。
契約に関するトラブルを防ぐためにも、きわめて重要な書面です。
この契約書が不動産取引をしたことの証明となりますが、
契約書への記名も宅地建物取引士のみができる仕事です。
契約書の内容をしっかり確認し、問題なく不動産取引を行うためには、
宅地建物取引士の専門知識が必要なのです。