
犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、町内会等の住民団体が新たに設置する防犯カメラの費用に対し倉敷市より補助金を交付します。
手引きをご確認の上、必ず施工前の申請が必要です。
HOME > 【倉敷市】防犯カメラ設置補助金
町内会や自治会などの住民団体
※企業、商工団体、事務所、個人、店舗、PTA等は対象外
弊社エルデザインも対応可能です。
※倉敷市では公平性の観点から、施工業者の紹介は行っていません。
地域における犯罪防止の目的で、不特定多数の者が利用する道路、公園等を撮影するもの。
【以下は対象外】
・施設・店舗の敷地内
・共同住宅の共用部分
・個人宅
・管理している駐輪場・駐車場
・不法投棄が多い部分
・ゴミステーション
※県が策定した「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った運用・管理が必要となります。
新規で設置する防犯カメラの購入、設置工事等に要する経費(電気代・保守点検費用などの維持管理経費は対象外)
※更新(買い替え)は対象外
補助対象経費の10分の9以内。
1台当たり上限30万円。(県の補助を含む)
1団体3台まで。
令和7年5月1日(木)~令和7年10月31日(金)まで
※予算がなくなり次第終了
※予算の範囲内で先着順
●私有地の場合
所有者に防犯カメラの設置について打診し、了承が得られれば、土地所有者の土地使用承諾書又は建物所有者の使用承諾書を書いてもらってください。
●行政財産の場合
①道路上に設置する場合(市道・県道)
申請前に道路管理者(道路管理課・各支所建設課・備中県民局)に相談し、必要に応じた道路占用許可申請をして下さい。
②市有施設に設置する場合(公園・公民館・小学校等)
申請前に施設管理者に相談し、必要に応じ行政財産使用許可申請をしてください。
●電柱に設置する場合
中国電力柱、NTT柱 いずれも設置の確認を行ってください。
手引きに定める申請書類を作成の上、「生活安全課市民生活係」あてに持参または郵送してください。
書類の申請は、団体の代表者が行います。
※郵送する場合は、あらかじめ電話連絡をお願いします。申請書類に不備があれば、受付できません。書類をご返却の上、再提出となります。
※支所での受付はできません。
必ず、施工前に申請をしてください。
①設置場所や台数、費用、業者などを検討し、運用規定を作成
②地域の合意を得て、警察協議
③補助金交付申請書に必要書類を添えて市に提出
④市から補助金交付決定通知書が届いたら、設置工事を実施
⑤施工業者に支払い
⑥実績報告書に必要書類を添えて市に提出
⑦市が補助金交付額確定通知書を郵送後、補助金を指定口座に支給
詳細やガイドライン要項は、倉敷のホームページに記載されています。
防犯カメラ補助金についてはコチラ
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